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債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)の実績多数!東京駅・池袋駅近くの弁護士事務所です!
債務整理相談室(池袋・東京)
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また、大型連休中の休業や臨時休業もございます。
取扱業務 | 債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金) |
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最終更新日:2021年2月12日
債務整理(さいむせいり)とは、一言で言えば借金整理の方法。クレジットカードなどで借金を抱えてしまった人達への救済手段がなかったら、支払いができなくなった人は路頭に迷ってしまいます。
そのために認められたのが債務整理という方法です。
債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産・特定調停と4種類の方法があります。
(4種類の債務整理の特徴)
・任意整理
裁判所を利用しないで行う簡単な債務整理。利息やリボ手数料の支払いを無くすように弁護士が交渉を行い、元金だけの返済に変えていきます。
・個人再生
任意整理よりもさらに大きく借金を減らせるが個人再生。元金を大幅にカットできるため、「破産はせずに支払っていきたい。でも任意整理でも支払っていけない」という方に有効。
・自己破産
借金を0にしてしまう債務整理の最終手段。税金や国民健康保険、年金などの返済は免除されません。「支払不能(返済できない」状態であることが必要です。
・特定調停
任意整理の裁判所バージョン。任意整理が普及した現在では、裁判所を利用しなくても弁護士や司法書士に任意整理の依頼ができるようになったため、現在では司法過疎地域などでわずかに利用されているだけなのが現状です。
こうした4種類の債務整理の方法に加え、過払い金請求という方法もあります。
以下、各手続きの内容を確認していきましょう。
債務整理の中でも裁判所を利用しない任意整理が最も多くの人に利用されています。
債務整理手続きの中でも、一番手軽に行える債務整理として人気があるのが任意整理です。
任意整理は、債務整理の中で唯一「裁判所を利用しない」という点が大きな特徴です。裁判所を利用しないということは、家族などに知られにくいという点に利点があります。
多くの人が任意整理を選ぶ際に、「裁判所を利用しない=家族にバレにくい」というメリットを重視しています。任意整理にはこれ以外に、「将来利息のカット」「月々の返済額の見直し」というメリットがあります。
消費者金融やクレジット会社、銀行のカードローン…どれをとってもお金を借りる(キャッシング)をすれば利息が発生します。また、買物をするのにカードを使ってリボ払いにすればリボ手数料が発生します。
任意整理では、こうしたキャッシング利息やショッピングのリボ手数料の支払いを極力カットしていきます。
「そんなこと本当にできるの?」と思うかもしれませんが、任意整理とは法的な借金整理です。弁護士が代理人として行うことで、支払いが難しいということが立証されます。そして、任意整理の経験値のある代理人弁護士が交渉を行うことで、90%以上のカード会社に対して将来利息のカットは可能というわけです。
実例でいえば、当相談室では大手のカード会社であれば、ほぼ100%利息カットには成功しています。(2021年現在、アコムやモビットの利用年数が短い方以外は問題ありません)
利息の効果は皆さんが思っているよりはるかに大きいもので、300万円の借金に平均15%前後の利息や手数料が発生している場合、年間の支払額は300万円×0.15=45万円もの金額になります。この45万円の返済をなくしていく手続きが任意整理です。
任意整理では、月々の返済金額も現在より大きく下げることができます。
キャッシング・ショッピングを問わず、カード会社との現状の返済額を見直していきます。高額になってしまったリボ払いも、一度その返済はリセットしていきます。
一般的な任意整理での返済回数は60か月(5年)払いが基本となります。
また、一部のカード会社では、60回以上の長期分割も可能になり、80か月払いや90か月払いで和解が成立するケースもあります。反対に、利用年数が極端に短い場合(1年未満)や任意整理に賛同していないような会社の場合には、36か月(3年)やそれよりも短い期間での分割払いを要求してくるケースもあります。
例えば300万円の借金ですと、5年払いで月に5万円ほどが目安となります。
任意整理で対応できない場合には、個人再生が次のステップです。
任意整理の利息カットに加え、元金も一部カットしていくのが個人再生の特徴です。
住宅ローン返済中の自宅所有者に人気がある手続きとも言えます。
借金を大きく減額できる個人再生。任意整理でも支払いができないなら個人再生です
「任意整理するのは難しいが、自己破産は避けたい」こんな場合に選択されるのが個人再生です。
例えば、700万円の借金があると、任意整理の場合、60回払いでも月の返済額は12万円近くになってしまいます。かといって、自宅があるため自己破産は回避したいという場合もあります。
こういった場合に個人再生が活躍するわけです。
個人再生は、任意整理と違って裁判所を利用することにはなってしまいますが、「任意整理よりも強力な借金減額効果があること」「破産と違って住宅ローンを守ることができる」というメリットがあります。
任意整理では将来利息のカットだけですが、個人再生では将来利息のカットに加え、元金の大幅な減額も可能になります。
例えば、1500万円以下の借金であれば、最大で80%のカットまで認められます。
もっとも、単純に認められるわけではなく一定の条件はあります。
その代表例が、清算価値というものです。これは、一言でいえば、「自分の持っている財産以上は借金を支払いなさい」というルールです。
例えば、500万円の借金があったとして、何も財産のないAさんと保険を解約すると250万円の解約返戻金が入ってくるBさんがいるとします。
この場合には、Aさんは「400万円借金を減額して100万円を支払えばよい」という個人再生の決定がだされることはありますが、Bさんは250万円の財産を持っているので「250万円は最低支払いなさい」という結果になるわけです。
500万円以下の借金に個人再生を行った場合、最大で借金は100万円まで減額。
月々の返済額は3万円程度で済みます。
(さらに、特別な事情があれば月々1万7000円程度にまで減額できます)。
任意整理で500万円となると、月の返済額は60回払いでも8万円~9万円ほど。
つまり、8万円~9万円は支払えないけれども、月々3万円なら支払えるという場合には、破産をせずに支払いを続けていくという道を選ぶことができるというわけです。
個人再生では、「住宅ローンの支払いを守る」という役割を持っています。
個人再生では、原則としてすべての借金を対象にするため、クレジットカードの支払いのほか、車のローンや奨学金なども全て個人再生の対象にしなければなりません。
しかし、住宅ローンだけは個人再生の対象から除外できるため(ただし一定の要件があります)、個人再生をしても家を失うということは避けられるわけです。
車や奨学金が個人再生の対象になると、車は引きあげられてしまい、奨学金に保証人がついている場合には、保証人への請求が始まるというデメリットは避けられませんが、自宅だけでも残せるというのは破産に比べると大きなメリットといえるわけです。
車のローンがなくて、奨学金の支払いもないけど住宅ローンはあるという人にしてみれば、個人再生は究極の救済手段となるわけです。
債務整理の中でも、最も強力な手続きが自己破産です。
任意整理や個人再生でも目途がたたない場合、自己破産ができなければ行き場がなくなってしまいます。そんな事態を想定して、「借金を全て0にして清算する」いわば債務整理の最終手段とされているのが自己破産の役割というわけです。
個人再生や任意整理が難しい場合には破産が債務整理の最終手段として用いられます
自己破産が認められるには、「支払不能」というものが絶対条件です。これは、「返済ができない状態」ということを指します。支払不能は、家計の状況などから証明していきます。
また、免責不許可事由に該当していないことも大事です。免責不許可事由とは、破産を認めることにふさわしくない事情があることです。
借金が0になるので、任意整理・個人再生と比べても金銭的にはもっとも効果がある手続きであるのは言うまでもありませんが、その分、こうした条件の厳しさやデメリットが大きいのが自己破産です。
それぞれの生活環境などによって異なっていきますが、こうした条件をクリアできているか、デメリットをよく理解したうえで手続きを進めましょう。
自己破産ではすべての借金の支払いを0にしてもらえる代わりに、原則として20万円以上の財産は全て換価売却され、その代金配当として債権者(お金を貸した人)に対する返済に充てられます。
あくまで20万円以上ですので、車やバイク、貴金属でも20万円以下であれば原則として残しておくことができます。
なお、例外的に現金だけは99万円まで残すことができます。
自己破産でも、税金や年金など国への支払いは0にできません。
例えば、未払いの国民年金や国民健康保険料、滞納している所得税や住民税などは、破産をしても免除はされません。
その他、例えば別れた妻が引き取っている子供への養育費など、免責することが望ましくない支払いについては、自己破産をしても免除されることはありません。
特定調停とは、裁判所に申立てを行って第三者である裁判所の判断のもと、今後の返済を調整していく債務整理手続きです。
任意整理では代理人になる弁護士や司法書士はあなたの味方ですが、特定調停では裁判所は中立な立場であるというのがその違いです。
現在はほぼ利用されていない特定調停。
同じ効果のものとして任意整理があります
特定調停とは、裁判所を使って行う任意整理と考えれば一番わかりやすいでしょう。
その効果も任意整理と一緒で、利息のカットと返済額の見直しが主な内容です。
特定調停の役割は、現在では任意整理が担ってしまっているので、債務整理の中でも最も利用されていない手続きといっていいでしょう。
その理由は、以下のとおりです
・任意整理は裁判所を利用しなくてすむが、特定調停では裁判所を利用する。
・同じ効果なら、裁判所を利用しないほうがいい。
こうした事情から、任意整理のほうがメリットが大きいため、現在では特定調停はほとんど利用されていません。
特定調停が利用されるケースがあるとしたら、下記の2点があげられます。
・任意整理は司法書士や弁護士に依頼しない限り、基本的にできません。
司法書士や弁護士への依頼費用をかけないで、自分で借金整理をしたいというような場合には、特定調停を選択するケースもあるでしょう。
・地方に住んでいる方の場合には、周りに弁護士や司法書士がいないので任意整理をしたくても依頼できないというケースがあります。このような場合には、自分で何とかするために、特定調停を申し立てているケースもあるようです。
過払い金(カバライキン)とは、金利が高かった時代に払いすぎたお金のことを指します。
最高裁判所の判例などを経て、過払い金は認められました。
過払い金は基本的に自ら請求をするルールになっており、過払い金請求と呼ばれています。
払いすぎてしまったお金の過払い金。借金を大きく減少させる一つの手段です。
債務整理とは言えないかもしれませんが、借金整理の解決方法の一つとして過払い金もあげることができます。
過払い金とは、グレーゾーン金利時代に発生している「払いすぎたお金」のことを指します。
2007年(平成19年)ころまでは、利息制限法の上限利率である18%(借金残額が10万円以上100万円未満の場合)を超える金利で当たり前のようにキャッシングが行われていました。
この違法と判断されたお金は「過払い金」と言われ、支払った人に返すべきお金とされました。
もし、2007年以前からあなたがキャッシングを利用していた場合には、過払い金対象者である可能性が高く、この過払い金をカード会社に請求することで借金を減らすことができるというわけです。
過払い金が発生するケースは以下のような場合です。
こうした条件を満たしている場合には、過払い金請求も検討してみましょう。
20年、30年という長期で利用されている場合には、借金を大きく減らせることもありますので前向きに検討してみるとよいでしょう。
債務整理をする場合には、デメリットもあります。
その中でも、「ブラックリスト」というデメリットは、どの債務整理を行ってもなってしまう共通のものです。(過払い金請求はブラックリストになる場合とならない場合があり)
ブラックリストについて確認していきましょう。
債務整理で借金の負担が減るメリットと引き換えにブラックリストが発生します
ブラックリストというと、銀行などの金融機関で共有されている分厚い辞書のような黒いリスト…そんなイメージを抱いている方も多いかもしれません。
しかし、実際にはこういった黒い辞書のようなリストが作られているわけではありません。日本には、クレジットカードの支払いや銀行などのローンの支払いについての「信用」を管理している組織というものがあります。
それが、「個人信用情報機関」というものです。
この個人信用情報機関では、カード利用者の現在のカード利用やローン状況を管理しています。具体的には、今現在どこのカードをどのくらい利用していて返済状況はどうなっているかなどが記録されているわけです。
過去に返済が遅れたことがあるか、携帯代金の支払いが未納になっていないか、過去数年内に債務整理を行っているかなども記録されています。
こうしたマイナス情報が記載されると、カードやローンの融資審査の場合には審査が通らなくなるケースが出てきます。
こうしたマイナスの記録をされている状況を「ブラックリスト」と呼ばれています。
・新規でクレジットカードやサラ金、銀行のローンカードを作りにくくなる。
・今持っているカードも利用できなくなる可能性が大きい。
・車や住宅ローンなどローン関係が組めなくなる。
・賃貸契約において保証会社を利用できない場合がある。
・携帯の機種変更時に本体代金は分割払いできなくなる。
・他人の保証人になることができなくなる。
よくショッピングでの利用は問題ないと考えている方もいますが、ショッピングであっても後払いであれば、ブラックリストの制限がかかります。
また、場合によっては賃貸契約において問題が起こることも。
最近では、家賃の支払いにクレジットカード払いが指定されているケースもあります。
そうした場合には、当然その会社のクレジットカードを利用することが入居の条件となりますが、ブラックリストになっていると、そのクレジットカードが作れずに、その物件は借りれないというケースも出てしまいます。
(クレジットカード払いではなく、保証不要物件や保証人を立てればOKな賃貸物件への引っ越しはブラックリストでも問題はありません)
任意整理・個人再生・自己破産の各債務整理と過払い金請求について、それぞれのメリットを比較してみましょう。
任意整理 | 個人再生 | 自己破産 | 過払い金請求 | |
---|---|---|---|---|
利息カット | できる | できる | 問題にならない※① | 問題にならない※② |
元金の減少 | 不可 | できる | できる | できる |
家族に秘密 | しやすい | 状況による※③ | 状況による※④ | しやすい |
※①自己破産では借金が0になるため利息は問題になりません。
※②過払い金請求は払い過ぎた利息を取戻す手続きです。利息カットは問題になりません。
※③④個人再生や自己破産は裁判所に申立てを行う手続きです。ご親族に裁判所関係者や弁護士などがいる場合には、家族に秘密にできないかもしれません。
その他、裁判所に提出する書類を用意するのに、ご家族の協力がいるかいらないかは各ご家庭の状況により異なると思います。そのため「状況による」とされています。
債務整理のメリットは、やはり借金が減ることです。
メリットだけで言えば、借金が0になる自己破産が一番強力であり、利息カットにとどまる任意整理が一番弱くなります。
そうはいっても、利息のカットと言ってもかなり大きなメリットです。
300万円ある借金でも年間50万円程度、500万円ある借金では年間80万円程度の利息やリボ手数料が発生することは珍しくありません。利息カットではこうした支払いがなくなるということを意味しています。
次に元金の減少についてです。
任意整理では元金自体の減少はありませんが、個人再生や自己破産ではあります。
個人再生では、借金額に応じて元金の減少があります。例えば、500万円では元金400万円が最大で減少し、1000万円なら元金800万円が最大で減少します。
自己破産は、基本的に元金は全てなくなる手続きですが、一部免責といって一部の借金の支払いは免責されるものの、一部は払わなければいけないケースもあります。
任意整理 | 個人再生 | 自己破産 | 過払い金請求 | |
---|---|---|---|---|
ブラックリスト | あり | あり | あり | 状況による※⑤ |
裁判所の利用 | なし | あり | あり | 状況による※⑥ |
官報への掲載 | なし | あり | あり | なし |
保証人へ影響 | なし | あり | あり | なし |
車ローンへ影響 | なし | あり | あり | なし |
住宅ローンへ影響 | なし | なし | あり | なし |
財産の没収 | なし | なし※⑦ | あり | なし |
※⑤返済中の状態で過払い金請求を行う場合には、ブラックリストになることがあります。完済している場合にはブラックリストにはなりません。
※⑥訴訟上で過払い金請求を行う場合には、裁判所を利用します。
ただし、必ず裁判をする必要はないため、状況によるとされています。
※⑦個人再生では財産の没収はありませんが、財産以上の返済はしなければならないという「清算価値」というルールは存在します。
デメリットでは、任意整理が圧倒的にデメリットが少ないのが分かると思います。
反対に自己破産では、もっとも多くのデメリットを受入れる必要があります。
任意整理は、ブラックリストさえ受け入れられられれば特に他にデメリットはありません。
個人再生では、ブラックリストに加えて、保証人や車のローンへの影響を検討しなければなりません。個人再生をすると、奨学金などの保証人付きのローンについては保証人に請求が行われることになり、車のローンも個人再生の対象になることからローン返済中の車は回収されます。(ローン返済のない車は回収はされません)
自己破産では、個人再生のデメリットに加えて、住宅ローンへ影響があること、財産の没収があげられます。財産は20万円以上の価値があるものが没収対象です。
運営弁護士事務所名 | 弁護士法人心(べんごしほうじんこころ) |
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代表弁護士 | 西尾 有司 |
東京事務所長 | 石井 浩一(東京弁護士会所属・東京法律事務所) |
池袋事務所長 | 田中 浩登(東京弁護士会所属・池袋法律事務所) |
住所 | 〒103-0028 〒171-0022 |
電話番号 | 0120-621-017 |
営業時間 | 平日:9:00~21:00 |
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