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(池袋・東京)債務整理相談室
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また、大型連休中の休業や臨時休業もございます。
取扱業務 | 債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金) |
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中国の武漢から広まったとされる「新型コロナウイルス」が猛威をふるい、東京での感染者数も2020年3月下旬から一気に増加してきています。
2020年2月中旬から「新型コロナウイルス」感染者がでてきましたが、2020年5月20日時点では、累計約16,500人近くまで感染者が増加してきており、まだまだ潜在的な感染者は多くいるように感じられます。
4月7日には、特別措置法に基づく「緊急事態宣言」が、東京、神奈川、埼玉、千葉の1都3県に加え、大阪、兵庫、福岡の合わせて7つの都府県に発表され、4月16日には、北海道、茨城県、石川県、岐阜県、愛知県、京都府も特定警戒都道府県として位置づけられました。
5月14日には、茨城県・愛知県・岐阜県・石川県・福岡県など一部都道府県で緊急事態宣言の解除が行われましたが、まだ予断を許さない状態が続いており、流行が収束するまで引き続き感染予防対策が必要といわれています。
それに伴い、収入減・無収入になった人が非常に多くなっており、クレジットカードなどの借金返済や車・住宅ローンの返済が困難になってしまった人は少なくありません。
当相談室にも、
『新型コロナウイルスが原因で収入が減り、今月のカードの返済ができそうにないです。なんとかなりませんか?』
といったご相談が多数寄せられております。
本ページでは、新型コロナウイルス感染症の流行による不況やそれに伴う国からの支援、借金返済に困った場合の債務整理などについてご説明します。
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)とは2019年12月に中国・武漢で報告されて以来、全世界に広がっている感染症です。
コロナウイルスとは、人や動物に感染症を引き起こす一般的なウイルスで、かつて猛威をふるったSARSやMERSも同じコロナウイルスの仲間でした。
新型コロナウイルス感染症の初期症状は風邪によく似ており、発熱や全身のだるさ、喉の痛みなどを訴える人が多いようです。
重症化すると肺炎を引き起こし、場合によっては命を落とすこともあります。
また、新型コロナウイルスが流行した理由の一つに、感染しても症状が現れないケースがあることが挙げられます。
新型コロナウイルスは人から人へうつるウイルスなので、感染しても症状が現れない場合、本人がその感染に気づかず、周囲の人にウイルスをばらまいてしまう可能性があります。
さらに、新型コロナウイルス感染症は感染から発症までの潜伏期間が長く、この間に活動することによって周囲の人にウイルスをうつしてしまう可能性もあります。
このような危険性から、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するためには、人と人とが直接関わる機会を最小限に抑えることが大切なのです。
日本の新型コロナウイルス感染者数は、2020年5月20日現在16,513名です。
また、死亡者数は796名となりました。
このように被害が広がるなか「新型コロナウイルス」感染拡大の影響は、市民生活だけでなく、企業活動においてもマイナス影響がでています。
特に消費者向け店舗を構える企業は、多大なる打撃を受けています。
4月28日時点で、新型コロナウイルスが原因の経営破綻が100件以上も発生しているようです。
「新型コロナウイルス」が原因の経営破綻は、全国に広がっており、業種は、ホテル・旅館などの宿泊業、飲食業、食品製造業、アパレル販売など、インバウンド需要と消費者対象の中小企業が圧倒的に多いです。
「新型コロナウイルス」による今後の影響は不透明ですが、すでに体力の脆弱な中小企業を中心に、まだまだ倒産する企業は増えてくるのではないでしょうか。
新型コロナウイルス感染の拡大で、緊急事態宣言が出され、百貨店、ライブハウス・映画館・接待飲食店など多数の人が集まる営業施設が営業停止を余儀なくされています。
厚労省によると、この緊急事態宣言によって、施設・企業での休業は「企業の自己都合」とはいえなくなり、「休業手当を払わなくても違法ではなくなる」可能性を示唆しています。
実際に、2020年4月7日に緊急事態宣言が出されてから、生活必需品以外の幅広い小売店や飲食店も、顧客の激減や従業員が通勤できなくなるなどで休業が迫られています。
また、多くの飲食チェーン店では、20時までの営業にとどまっていたり、20時以降はテイクアウトしたりするなど通常よりも短い営業時間や座席の制限などで対応しています。
さらには大手百貨店では、一ヶ月間完全に営業を停止しているところもでてきました。
このように、休業・時短営業の増加に伴い、収入減・無収入となり困窮する人たちが多数出てきております。
首都圏の飲食店で、従業員のシフトカットと給与の削減が起きています。
なかには、出勤してから1時間で帰らされたという人も出てきているようです。
来店客が減り、売り上げが減少しているなら、シフトカットも仕方がない部分もあることでしょう。
この状況が継続すれば、ますます多くの飲食店でシフトカットが行われる可能性は高いといえます。
しかし、収入が減る一方で、生活はしていかなければいけませんし、住宅ローン・クレジットカード・消費者金融などの借金返済は、これまで通り行わなければいけません。
新型コロナウイルス感染症の流行によって、まさにこのタイミングで借金の返済が苦しくなった人が非常に多く出てきております。
新型コロナウイルス感染症の流行によってさまざまな企業活動が制限されているなか、国や労働者健康安全機構などでは、新型コロナウイルスを原因に経済的に生活が困難になった人向けにさまざまな支援を行っています。
以下では、その主な例についてご説明します。ご自身に受けられそうな支援があれば、是非活用してみてください。
新型コロナウイルス感染症の流行による不況に伴い、国もさまざまな支援を講じています。
代表的なものとしては、現金10万円の一律給付「特別定額給付金」が挙げられます。
また、この他にも以下のような支援が用意されています。
★子育て世代への臨時特別給付金……児童手当を受給している人を対象に、児童1人につき1万円が支給されます。
★緊急小口資金……新型コロナウイルス流行により一時的に収入が減った世帯(主に休業など)を対象に10〜20万円の無利子貸付を行います。
★総合支援資金……新型コロナウイルス流行により生活に困窮している世帯(主に失業など)を対象に単身15万円以内、2人以上20万円以内の無利子貸付を行います。
★持続化給付金……新型コロナウイルス流行により1ヶ月の売上が前年同月比で50%以下になる事業者に対し、法人で最大200万円、個人事業主で最大100万円の給付が行われます。
★実質無利子・無担保融資……新型コロナウイルス流行に伴い一時的な業績悪化が生じた事業者(個人事業主を含む)に対し、融資後3年間金利0.9%で貸付を行います。
★社会保険料等の猶予……厚生年金や国民年金の保険料支払いに関し、減免・猶予が認められることがあります。また、国税・地方税も状況に応じて猶予・軽減などが行われます。
★住居確保給付金……新型コロナウイルス流行に伴い収入が減少し、家賃が支払えなくなる人を対象に原則3ヶ月間給付金を支給します。
★生活困窮者自立相談支援事業……新型コロナウイルス流行によって就労・住居確保・家計・生活などに困窮している人を対象に相談の受付、支援メニューの提供などを実施します。
★生活保護……仕事や財産がなく、最低限度の生活が難しい人を対象に最低生活費の受給を実施します。
新型コロナウイルスに感染してしまった場合、健康保険に加入していればときには傷病手当金が受け取れる可能性があります。
傷病手当金が受け取れる条件には、以下のようなものがあります。
<傷病手当金の支給要件>
新型コロナウイルス感染症の場合、感染し症状が現れている人はもちろん、感染していて症状のない人、自覚症状があるため家で様子をみている人なども対象に含まれます。
なお、国民健康保険には通常時傷病手当金の支給はありません。
しかし、お住いの地域によっては新型コロナウイルス感染症に限り傷病手当金の支給が行われている可能性があるため、詳しくはお住まいの市区町村の役所にご相談ください。
独立行政法人労働者健康安全機構では、勤務先が倒産し、未払い給与の支払いができない場合に、会社に代わって未払い給与を立て替え払いする「未払賃金立替払制度」という制度があります。
新型コロナウイルス流行に伴い、会社が倒産し、給与が支払われていない場合には、この制度を利用することも検討しましょう。
通常時、会社の都合で休業になった場合は、給与の60%が休業手当として会社から支給されることが一般的です。
しかし、新型コロナウイルスの流行により緊急事態宣言が発令されたことによって、休業が会社の都合とは言い切れないケースも生じるようになりました。
そのため、休業手当の支給はケースバイケースという状態であり、一概にもらえるとは言い切れないのが現状です。
政府は、2020年4月20日に、現金10万円の一律給付を打ち出しました。
総務省によると、給付は国籍を問わず、4月27日時点の住民基本台帳に記載されている全ての人が対象になるということなので、3人家族なら30万円、5人家族なら50万円を受け取れるということになります。
しかし、新型コロナウイルスは、いつ収束するのか目途も立っておらず、給付金は焼け石に水のように感じます。
借金返済(クレジットカードやローンの支払い)は、今月も来月も継続します。
給付金によって、その場しのぎはできるかもしれませんが、次月はまた返済がキツくなる可能性は高いでしょう。
よって、これを機に、借金の返済苦(リボ払い・カードローン・消費者金融など)を根本的に解決することを考えてみてはいかがでしょうか。
これまで、順調に借金の返済ができていたけれども、「新型コロナウイルス」流行の影響により計画が狂ってしまった人は大勢います。
返済が滞ってしまうと、まずは債権者(お金を借りているクレジットカード会社・消費者金融・銀行など)から督促の連絡(電話やハガキ)が来るようになります。
催促の連絡を無視する場合や、催促があっても返済をしないでいる場合、滞納期間が長引き、急に残りの借金を一括請求されてしまいます。
一括請求を無視していると、最終的には裁判に発展し、財産の没収などが行われてしまうこともあります。
このようなことを防ぐためにも、借金返済が難しくなった・難しくなりそうな場合は、債務整理(さいむせいり)という方法を検討してみましょう。
債務整理には、「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3種類の方法があり、あなたの借金額・経済状況・生活環境のバランスで適切な方法が異なってきます。
「新型コロナウイルス」が原因で返済が苦しくなった人には、とにかく「新型コロナウイルス」が落ち着く数か月の間だけでもなんとかしたいと考える人も多いのではないでしょうか。
債務整理には、借金を減額するという大きなメリットがありますが、この緊急事態では、以下の2つのメリットが大きく発揮されることでしょう。
債務整理手続き期間中は、これら2つの効力が発揮されます。
選択する方法によって手続き期間は異なりますが、早くても3ヵ月は要しますので、最低でも3ヵ月は督促&返済STOPが期待できます。
3ヵ月もすれば、「新型コロナウイルス」の影響が和らぐ可能性もありますので、債権者からの執拗な取り立てを回避しつつ借金整理ができるというわけです。
任意整理とは、弁護士と債権者(お金を借りているところ)が直接交渉することにより、原則として今後の利息をゼロにし、さらには返済期間を長期に再設定できる方法です。
裁判所を介す必要がないため、手続きが簡単で最も家族などにバレにくい債務整理といえます。
任意整理後の支払いは一般的には、借金元本の60回払いにできます。
例えば、300万円の借金であれば、毎月5万円の返済を60回すれば完済となるように再設定できるわけです。
任意整理の主なメリットは、対象とする借金を自分で選ぶことができるところです。
裁判所を介す債務整理ではすべての借金が対象となるため、自動車などの担保を引き上げられてしまったり、連帯保証人に請求が行くなどの迷惑がかかってしまったりすることがあります。
しかし、任意整理では債務整理をしても問題のない借金だけを選ぶことができるため、生活に関わる影響を少なくできるのです。
なお、任意整理の費用は対象とするカード会社1社につき3〜5万円が相場です。
たとえば、カード会社5社を任意整理の対象とした場合、費用は15〜25万円ということになります。
個人再生とは裁判所を通じて行われる債務整理で、借金額を約1/5程度までに減額できる可能性がある方法です。
例えば、500万円の借金であれば、100万円にまで減額できる可能性があるということです。
もちろん、手続き終了後は利息もかからないため、減額された額だけを支払い終われば完済になります。
個人再生の主なメリットは「住宅ローン特則」という制度を利用することによって、住宅ローンだけを対象から除外して債務整理ができ、持ち家・マンションなどを手元に残せることです。
個人再生後は個人再生によって減額された借金と並行して、従来どおりに住宅ローンを支払っていくことになります。
個人再生を行う人の多くは住宅ローン特則を用いて、持ち家を残して債務整理を行います。
また、個人再生は債務整理の中でも手続きが複雑で、費用が高額になりやすいという特徴があります。手続きにかかる費用は裁判所費用・弁護士費用を含めて50〜60万円程度です。
自己破産とは裁判所を通じた債務整理の一つで、今ある借金を全てゼロにできるという方法です。
借金額に制限はなく、100万円の借金であろうと1億円の借金であろうと全てゼロにできます。
ただし、現状が「支払い不能状態」、つまり一般的に見て、返済できる見込みがないと判断できる場合に限ります。
自己破産の大きなメリットはもちろん、借金がゼロになることです。
しかし、ほかの債務整理にはないデメリットもあります。それは、財産が没収されてしまうことです。
自己破産をすると預金・住宅・自動車など時価20万円以上の財産が没収されてしまいます。
没収された財産は売却され、その売上を債権者に分配することによって返済義務を果たしたことにします。
自己破産にかかる費用は、財産の量が少なければ25〜35万円程度、財産の量が多い場合には50万円程度になることが一般的です。
これまでに債務整理を検討したことのなかった人のなかには、債務整理に漠然とした不安を持っている人も多いでしょう。
そこで、以下では債務整理に関して当相談室でよく聞かれるご質問について回答します。
債務整理のデメリットは種類によっても異なりますが、共通のデメリットとしては手続きをするとブラックリスト入りしてしまうことが挙げられます。
ブラックリスト入りとは、個人信用情報に傷がつくことをいい、ブラックリスト入りしている間は以下のようなことが制限されます。
逆に言えば、ブラックリスト入りしている間は借金を増やせなくなるため、経済的な立て直しがしやすくなります。
また、ブラックリスト入りしても5〜10年経過すれば情報が抹消され、再びクレジットカードの作成・利用などが可能になりますので、ご安心ください。
債務整理の種類や状況によっても異なりますが、基本的には職場にはばれないことが多いです。
例外的に、返済方法が給与から天引きの借金をしている場合や勤め先が金融業界の場合などは職場に知られてしまう可能性があります。
家族にバレるかどうかはどの手続を選ぶかによって異なります。
任意整理の場合には、家族に関する書類は必要ないので、バレずに手続きを進められることが多いです。
一方、個人再生や自己破産の場合には同居する家族の給与明細や家計簿などが必要になることもあるため、家族に隠して手続きを行うことは難しいでしょう。
債務整理には裁判所費用や弁護士費用がかかります。
新型コロナウイルスによって経済的な打撃を受けている人にとって出費は苦しいでしょう。
ただし、弁護士費用に関しては多くの弁護士事務所が分割払いを認めていますので、まずは無料相談で費用の支払い方法について相談してみることをおすすめします。
また、債務整理がスタートすると、手続きが終わるまでの間は債権者への支払いがストップするため、その間に費用を払ってしまうとよいでしょう。
どうしても費用の捻出が難しいときには、法テラスに相談することで費用の立替を実施してくれるケースがあります。
債務整理をしても税金や年金、国民健康保険料が免除・減額されることはありません。
これらを支払うことは国民の義務だからです。
しかし、新型コロナウイルス流行により収入が減少した場合には、各市区町村の役所に相談することで、税金・年金・国民健康保険料の支払いの減免・猶予などが認められることがありますので、まずは役所に相談してみてください。
債務整理は自力で行うことも不可能ではありません。
しかし、手続きに手間がかかるほか、カード会社との交渉に不利が生じたり、手続のミスによって失敗したりする可能性もあるため、弁護士に依頼して行うことを強く勧めます。
弁護士事務所では債務整理に必要な手続きのほとんどを請け負うほか、法律の専門家としてカード会社との交渉を有利にすすめることを得意としています。
「債務整理をするかまだ決心はついていないけど、もっと詳しく知りたい」というときは、まずは弁護士に話を聞いてみましょう。
【東京・池袋】債務整理相談室では、新型コロナウイルスが原因でクレジットカードなどの借金返済が苦しくなった方をサポートするために債務整理の無料相談を行っています。
当相談室は、東京に2ヶ所(東京駅・池袋駅)千葉県に1か所(柏駅)名古屋市に2ヶ所(名古屋駅・イオンモール名古屋みなと内)豊田市に1ヶ所(豊田市駅)岐阜県に1か所(岐阜駅)三重県に2ヶ所(津駅・松阪駅)にございますので、アクセスにご都合のよい相談室をご利用ください。
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借金がいくらあるかによって、行う債務整理は変わっていきます。個々のご収入にもよりますが、借金300万円以下の場合にはまず任意整理を検討してみましょう。個人再生や破産などの裁判所を利用する手続きを避けたほうが家族や職場にはバレにくく債務整理ができます。
債務整理に関するお問合せは、お電話またはメールフォームより可能です。相談料は完全無料ですのでご安心下さい。メールでのお問合せは24時間受付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
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