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債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)の実績多数!東京駅・池袋駅近くの弁護士事務所です!
債務整理相談室(池袋・東京)
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取扱業務 | 債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金) |
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借金で首が回らなくなってしまったとき、最後の手段として債務整理という方法があります。
債権者(消費者金融やクレジットカード会社)との交渉や裁判所の決定により借金を一部減額してもらったり、支払期日を延期してもらったり、利子を下げてもらったりして借金を返済しやすくしてもらう手続きです。
借金が膨らんでしまった場合に、他からの借り入れを返済に充てる方も多いですが、このような多重債務に陥っている方は、非常に危険な状態と言えます。
債務整理の検討タイミングです。
それでは、債務整理は親にバレずに行うことは可能なのでしょうか?
複数ある債務整理を、それぞれ分類して説明していきましょう。
債務整理には大きく分けて3種類
債務整理には3つの方法があり、それぞれに手続きの方法や減額できる借金の金額などに違いがあります。
現在の収入状況や借入額を考慮した上で、自分に合った方法を選ぶことが大切になります。
任意整理は、ご依頼いただくと、債権者(貸金業者)と直接交渉を行い、利息のカットと返済期間の組み直しを行います。
一般的には、今後発生するであろう利息をゼロにし、約5年で元本を返済できる形で和解することが通例です。
任意整理の対象とする債権者を選べるなど、自由度の高い方法ですが、元本は減額できません。
個人再生は、住宅ローン保持しながら借金を整理することができます。
住宅ローン以外の借金は、全て整理の対象にしなければいけませんが、借金を完済した後も生活の拠点が残り、生活を安定させることができます。
また、借金の大幅な減額が期待でき、借金を約20%程に圧縮できます。
自己破産は、現在所有している財産を処分することを条件に、借金をゼロにできる手続きです。
ここまでは、各債務整理のメリットの部分について、お伝えしてきましたが、それぞれデメリットがしっかりとあります。
まず、債務整理は、全ての手続きにおいて、ブラックリストに金融事故として載りますので、新規の借り入れやクレジットカードの作成&利用ができなくなります。
次に、個人再生と自己破産は、裁判所を介して行う手続きとなりますので、官報という国が発行する新聞に名前が記載されます。
この官報が厄介なもので、親バレのリスクを高める存在となるのです。
任意整理は親バレしない
借金の返済が困難で債務の整理を考えているけれど、家族や親にはバレたくないという方も多いでしょう。
それでは、親バレせずに債務を整理することは可能でしょうか?
結論からいえば、100%バレないという保証はありませんが、細心の注意を払うことで、親バレしない確率を100%に、一番近づけられる手続きが任意整理です。
任意整理は、個人再生や自己破産と違って、裁判所を通さずに、当事者間(貸金業者と司法書士や弁護士などの代理人)で手続きを進めることが出来ます。
つまり、誰もが閲覧可能な官報に名前が記載されないので、バレようがありません。
しかし、司法書士や弁護士の代理人からのメールをPCで開いたままにして見つかってしまったり、電話内容を聞かれてしまったりと、ご自身の不注意でバレる可能性はでてくるので、親に絶対にバレたくない場合は、十分に注意が必要でしょう。
自己破産と個人再生で親バレが避けられない場合
借金が多額にのぼる場合、任意整理では追い付かず、個人再生や自己破産を検討しなければいけないことがあります。
それでは、個人再生や自己破産は必ず親バレしてしまうのかというと、そういうわけでもありません。
親や家族に内緒で手続きを行い、借金の減額や帳消しを実現することも可能です。
まず初めに、官報についてですが、確かに誰でも閲覧が可能ですが、そもそも官報を見ている人はいるのでしょうか?
あなたの親は官報を見ていますか?殆どの方は、官報は見ていないのではないでしょうか。
つまり、裁判所関連の仕事をしていたり、興味があって習慣的に官報を見ている方以外は、よっぽどの運が悪くない限り、目に触れることはありません。
次に、裁判所から書類が送付されることによって、親にバレるのではないかという疑問ですが、これは全く問題ありません。
なぜなら、司法書士、弁護士のどちらに依頼しても、全ての書類は、事務所に届くことになるからです。
ここまでは、親にバレる原因として、多く取り上げられていますが、殆ど気にする必要は無いでしょう。
個人再生と自己破産で親バレする可能性があるのは、
『親と生活費を出し合っている』
『親が借金の連帯保証人になっている』
の2つのケースが挙げられます。
個人再生と自己破産では、収入と支出を明らかにする必要があり、親と生活費を出し合っている場合は、親の給料明細が必要になりますので、このタイミングでバレる可能性がでてきます。
また、個人再生と自己破産では、全ての借金を整理対象にしなければいけませんので、親が連帯保証人になっている借金が一つでもあれば、貸金業者は親に請求しにいこととなり、このタイミングでバレるでしょう。
※個人再生の場合、住宅ローンだけは整理対象から外せます。
このように、裁判を行うと親や家族にバレてしまう可能性が高くなってしまうので、できるだ限り裁判の必要がない任意整理を行うのが良いでしょう。
自分だけで任意整理すると親バレのリスクは高い
任意整理は、あなたが独力で行えなくもないですが、貸金業者は相手にしてくれないことでしょう。
借金して返済できなくなっている本人とでは、交渉にならないと考えているため、不利な条件での和解になる可能性は非常に高いです。
また、自分で任意整理を行うと、書類などの郵送物は家に送られてきたり、貸金業者から直接家に連絡が来たりと、親と同居してれば、バレることとなるでしょう。
つまり、任意整理を親にバレずに行うためには、司法書士や弁護士に依頼するようにしましょう。
このように任意整理でも親にバレる確率はゼロではありませんが、個人再生や自己破産など裁判所を介して行う他の方法よりはるかにバレる可能性の低い安全な方法だと言えます。
任意整理は、自分の不注意さえ気を付ければ、限りなく100%に近い確率で親バレはしないでしょう。
自分で手続きを行うのではなく、司法書士や弁護士など法律の専門家に依頼をして代行してもらうことで、不利な条件にならないようにしましょう。
借金がいくらあるかによって、行う債務整理は変わっていきます。個々のご収入にもよりますが、借金300万円以下の場合にはまず任意整理を検討してみましょう。個人再生や破産などの裁判所を利用する手続きを避けたほうが家族や職場にはバレにくく債務整理ができます。
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