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債務整理相談室(池袋・東京)
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取扱業務 | 債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金) |
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「新生パーソナルローンの借金が返せないので債務整理したい」
「シンキのノーローンを任意整理するとどんなメリットがあるの?」
ノーローンは、以前シンキという名前だった新生パーソナルローンという会社が提供しているカードローンです。
1週間以内に返済すれば無利息という点が魅力的なノーローンですが、返すつもりでした借金が返せなくなってしまうこともあると思います。
そんなときは、任意整理を検討してみてください。
任意整理をすると、これから支払う利息や滞納したときの遅延損害金を0円にできます。
さらに、元本の返済期間を長期の分割払いに調整してもらえるため、毎月の負担を減らすことができます。
この記事ではノーローンの任意整理についていろいろな面から説明していますので、最後まで目を通してみてください。
新生パーソナルローンやシンキのノーローンを任意整理すると、これから支払わなければならない利息や、滞納してしまったときに発生する遅延損害金(延滞金)を0円にしてもらえます。
ノーローンには最大で金利18%の利息が付きますが、任意整理なら利息がいくらであってもカットしてもらうことができることが多いです。
例えば、100万円の借金に30万円の利息が付いていたとすると、返済しなければならない金額は総額130万円になります。
しかし、任意整理で利息をカットしてもらえば、もともと借りた金額である100万円を返済するだけでよくなります。
また、任意整理では、借金の返済が滞ってしまったときに発生する遅延損害金(延滞金)もカットしてもらうことができるのが通常です。
新生パーソナルローンやシンキの借金が返済できない人の中には、滞納してしまったために遅延損害金が付き、ますます借金を完済するのが難しくなってしまったという人もいるでしょう。
そのような人は特に、任意整理による遅延損害金のカットが有効です。
任意整理では元本を減らしてもらうことはできませんが、返済期間を長めに調整してもらうことで、月々の返済額を抑えられるようになります。
新生パーソナルローンやシンキのノーローンの場合、任意整理での返済回数は60回払いとなることが多くなっています。
元本が100万円の場合、毎月の返済額は、36回払いでは約2万8000円ですが、60回払いでは約1万7000円です。
実際にはもともとの返済額に利息が加算されますので、借金減額効果はもっと大きく感じられることでしょう。
また、借り入れ額や借り入れ期間によっては、72回や84回払いも受け付けてくれる可能性があります。
当相談室では、あなたが任意整理すると、月々の返済額は実際にいくらになるのかを無料で診断しておりますので、お電話やメールフォームにてお気軽にお問い合わせください。
任意整理は、家族や知人に内緒で債務整理をしたいという人にも最適です。
まず、正式に弁護士へ任意整理を依頼すると、新生パーソナルローンに「受任通知」というものが送られます。
この受任通知を受け取った後は、新生パーソナルローンからの督促が一切来なくなります。
滞納してしまったときに督促が来ることで家族にバレるというリスクをなくすことができるというわけです。
また、個人再生や自己破産といった債務整理では、家族の収入がわかる書類を提出しなければならないため、家族に秘密で手続きをすることが難しいというデメリットがありますが、任意整理では家族の収入がわかる書類が必要となることがありません。
さらに、弁護士からあなたへ連絡を取る必要があるときは、電話なら指定された時間帯のみかける、郵便なら差出人を弁護士事務所ではなく個人名にするなど、秘密を守るための配慮がされます。
このように、任意整理は家族に内緒で借金の問題を片付けたい人の力強い味方となってくれるのです。
上で任意整理では元本を減らすことができないと説明しましたが、過払い金がある場合は、元本を減らしたり、借金を完済したりできます。
過払い金とは、法律で定められた上限を超えて支払うことになった、払い過ぎの利息をさします。
お金を貸すときの利息は、利息制限法という法律で金利20%までと決められています。しかし、以前は29.2%まで罰則がなかったため、シンキなどの消費者金融やクレジットカード会社は20%を超えるけれども29.2%を超えない金利で貸付をしていることが多かったのです。
2006年に最高裁判所が上記の金利を違法とする判断を出した後、2007年までに金利の引き下げが行われ、20%を超える金利で貸付が行われることはなくなりました。
また、既に支払われた法定外の利息は、過払い金として返還請求できるようになったのです。
ノーローンについて過払い金を請求できるのは、シンキから2007年頃の金利見直しまでに借金をしていた場合です。
ノーローンの場合はシンキから新生パーソナルローンに事業が引き継がれていますので、過払い金の請求先は新生パーソナルローンになります。
ただし、新生パーソナルローンは、過払い金請求について比較的厳しめの対応を取っています。話し合いによる和解では、過払い金の50%程度しか返還してもらえません。
しかし、訴訟を起こして裁判で勝てば、満額近い過払い金を返還してもらうことも可能です。また、訴訟を起こすことで新生パーソナルローン側が和解の提示金額を上げる場合もあり、過払い金総額の80%程度で和解できるケースもあります。
新生パーソナルローンに対して過払い金請求ができるのは1回だけですので、納得できる条件で和解または提訴するようにしたほうがいいでしょう。
詳しくは次の項目で説明しますが、任意整理をすると「ブラックリスト」と呼ばれる状態になり、いくつかの制限がかかります。
ブラックリストとは、「信用情報機関」という機関に任意整理の情報が登録されることをいいます。
信用情報機関とは、お金を貸す相手に返済能力があるかどうかを判断する材料として、クレジットカードの利用状況や債務整理の状況といった、信用情報とよばれる情報を集めて管理している機関のことです。
新生パーソナルローンなどお金を貸す事業を行っている会社は、信用情報機関に加盟して定期的に信用情報をチェックしているため、ノーローンの任意整理をすると信用情報機関を通じて他の会社にもその情報が伝わります。
その結果、新生パーソナルローンはもちろん、その他の会社や銀行でも、クレジットカードや借金の審査に落ちるなどの制限がかかるのです。
ブラックリストに載るとかかる制限には、次のようなものがあります。
なお、信用情報機関に任意整理の情報が登録される期間は約5年間で、この期間が過ぎるとブラックリストによる制限も解除されます。
派遣社員のAさんは、友達の結婚式が続いた月に生活費が足りなくなったことをきっかけに、新生パーソナルローンが提供しているノーローンを利用してみることにしました。
1週間以内に返済すれば利息が付かないということなので、給料日前に数万円のお金を借り、給料が入ったら返すという形にしました。
ノーローンは手軽に利用できるということがわかったAさんは、その後も少しお金に困ったときに少額のお金を借りて返すパターンを続けるようになりました。
そのうち、きっちり毎月全額を返済しなくても、毎月数千円を返せば督促が来たりはしないということに気付いたAさんは、月ごとに全額を返すのではなく、決められた最低の返済額を返すようになりました。
ところが、借金をするペースは以前と同じだったため、返さなければならない金額は少しずつ多くなっていきました。いつの間にかノーローンでの借金の総額は60万円、毎月の返済額は約2万2000円になっていました。
さすがに返済が負担になっていたAさんは、そこで初めて自分の借金を見直し、毎月の支払いのほとんどが利息にあてられていて、元本があまり減っていないことを知ったのです。
借金が返せないと悟ったAさんは、友達に相談して債務整理のことを知り、当センターに相談して任意整理をすることになります。
Aさんの借金は利息を含めて約78万円まで膨らんでいましたが、任意整理で元本の60万円のみの返済となり、返済期間の調整によって毎月の返済額が1万円に抑えられるようになりました。
手軽に利用できる借金の怖さを知ったAさんは、今後は借金に頼ることなく健全な家計を維持できるよう努力すると話していました。
Bさんの会社はいわゆるブラック企業で、サービス残業やパワハラが日常的にみられる職場でした。
我慢しながらも働き続けていたBさんですが、顔色が悪いとよく心配してくれていた親友に、ある日思い切って職場の状況を打ち明けてみます。
このままでは心や体が病気になってしまうのではないか、もっといい会社を探すべきだ、と言われたBさんは、今の会社を辞めることに決心しました。
しかし、なんとか退職届は受理してもらえたものの、新しい会社を探すのがうまくいかず、Bさんはアルバイトで食いつなぎながら仕事探しをする日々を送ります。
求職活動をしながらのアルバイトだったために生活に余裕があるとはいえず、やむなくBさんはノーローンで借金をして生活費の足しにします。また、金額が大きめの買い物は三菱UFJニコスのVIASOカードで支払うようになりました。
そんなとき、Bさんに異変が起こります。体が重くて朝起きるのがつらく、仕事に行くのがおっくうになりました。気持ちも沈みがちで、生活するのが苦しいと感じるようになったのです。
アルバイトを休んでしまったことをきっかけに、Bさんは病院の内科にかかり、うつ病の疑いがあるので精神科へ行くようにと言われます。紹介してもらった病院で診察を受け、Bさんは正式にうつ病と診断されました。
Bさんは生活のために働き続けながら薬による治療を受けるということになりましたが、その頃にはノーローンの借金が30万円、三菱UFJニコスの支払いが20万円にものぼっていました。毎月の支払いは約1万8000円になっていて、Bさんの病状では返済が無理だと判断されます。
病院の職員から債務整理をしたほうがいいと勧められたBさんは、当センターに相談して任意整理をすることになりました。Bさんは学生時代に奨学金を利用していたため、保証人に迷惑をかけたくないという希望があったのです。
利息を含めた合計が約65万円になっていたBさんの借金は、任意整理によって元本の50万円のみとなり、毎月の返済額も1万円以下で済むようになりました。
個人再生や自己破産といった債務整理をすると、奨学金が整理の対象に含まれて保証人に請求がいって迷惑をかけることになりますが、任意整理では奨学金を対象から外すことで、保証人に迷惑をかけずに借金を整理することができます。
保証人に迷惑がかかることを恐れて債務整理に踏み切れずにいる人は、ぜひ任意整理を検討してみてください。
借金がいくらあるかによって、行う債務整理は変わっていきます。個々のご収入にもよりますが、借金300万円以下の場合にはまず任意整理を検討してみましょう。個人再生や破産などの裁判所を利用する手続きを避けたほうが家族や職場にはバレにくく債務整理ができます。
債務整理に関するお問合せは、お電話またはメールフォームより可能です。相談料は完全無料ですのでご安心下さい。メールでのお問合せは24時間受付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
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