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取扱業務 | 債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金) |
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「任意整理の手続にかかる期間は?」
「任意整理の手続は早く終わるってホント?」
裁判所を介さずクレジットカード会社や消費者金融、銀行といった債権者に任意の交渉に応じてもらう任意整理の手続は、早ければ3ヶ月ほどで手続が終わります。
そのため、債務整理の中では、比較的手続がスムーズに進められる手続といえます。
ただし、場合によっては交渉が長引くケースもあり、平均的には3ヶ月~6ヶ月程度の期間が必要と考えておけばよいでしょう。
そこで今回は、任意整理の手続にかかる期間について解説します。
任意整理の手続の期間や流れについて説明します。
任意整理とは裁判所を介さずクレジットカード会社や消費者金融、銀行といった債権者に任意の交渉に応じてもらうことで、将来的に発生する利息と遅延損害金をカットして、3年~5年の分割払いにしてもらうよう和解する債務整理(借金問題を法的に解決するために国が作った制度)です。
つまり、任意整理は、債権者に借金返済方法の変更を認めてもらう債務整理ともいえます。
任意整理の手続にかかる期間は、早ければ3ヶ月程度で終わる場合もありますが、平均すると3ヶ月~6ヶ月程度です。
ただし、裁判所を介する債務整理である個人再生や自己破産のように厳格にスケジュールが決められているわけではないので、あくまでも任意整理の手続を依頼する弁護士と債権者側の交渉次第で期間が変動することになります。
任意整理の手続の流れを以下、順を追って説明します。
・専門家との相談
任意整理を行う場合には、まず弁護士、または司法書士事務所に相談する必要があります。
借金の金額や借入期間、収入状況などを踏まえ、任意整理できるかどうか判断していくことになります。
ただし、あくまでもこの段階では相談ということになるため、具体的に手続が進むわけではありません。そのため、相談は無料で実施している事務所が多いです。
・任意整理の手続を依頼
相談した法律事務所に、正式に任意整理を依頼することが決まれば、あなたと専門家の間で「委任契約」を締結します。
・受任通知の送付
専門家との委任契約を締結後、すぐに専門家から債権者に向けて受任通知が送付されます。
「受任通知」とは、「あなたから正式に任意整理の手続を委任されました」という旨が書かれた書類です。
受任通知を受け取った債権者は、それ以降の取り立て行為が法的にできなくなります。
したがって、借金の返済が一時的にストップするため、任意整理に集中することができるようになるのです。
なお、受任通知は、早ければ委任契約を締結した当日中に発送されます。
・取引履歴の開示請求
専門家は受任通知の送付と同時に、債権者に対して取引履歴の開示請求を行います。
過去のあなたと債権者の取引履歴をすべて開示してもらうことで、現在の正確な借金額を確定していくのです。
なお、取引履歴が届くまでには、早くて2週間~1ヶ月程度、債権者の数が多い場合には全部揃うまでに2ヶ月程度の期間が必要になるでしょう。
・引き直し計算の実施
すべての債権者の取引履歴が揃ったら、専門家が引き直し計算を行います。
「引き直し計算」とは、法定利息で借金を再計算することで正しい借金額を確定していく作業です。
また、このとき過払い金(債権者に払い過ぎた利息)が発生している場合には、過払い金請求を行います。
・債権者との和解交渉
引き直し計算で正しい借金額が確定したら、専門家が各債権者と和解交渉を行います。
任意整理では、将来的に発生する利息と遅延損害金をカットして、3年~5年の分割払いにしてもらえるよう合意を求めるのが一般的です。
つまり、借金の元本だけを分割払いにしてもらうことで、毎月の返済負担を下げられるよう交渉を進めることになります。
・債権者との和解成立
すべての債権者との交渉で和解できた後、専門家と債権者の間で和解契約が締結されます。
この時点で、依頼者であるあなたに連絡が来ることが一般的です。
なお、債権者が複数いる場合であっても、専門家が和解成立の時期を調整してくれるため、バラバラに借金の返済がスタートすることはありません。
ただし、一部の債権者との交渉が難航することが明白な場合には、その債権者だけを除外して和解契約をまとめてしまうケースがあるのも事実です。
・借金の返済開始
和解契約を締結した日から2週間程度経過した後、あなた自身による借金の返済がスタートします。
指定された銀行口座にあなた自身が3年~5年間、毎月借金の支払いを続けることになるのです。
なお、上記「任意整理の手続を依頼」~「債権者との和解成立」の期間が3ヶ月~6ヶ月程度となります。
ただし、債権者によっては、対応が遅かったり交渉内容に応じてくれなかったりする場合もありますので、あくまでも目安とお考えください。
任意整理は裁判所を介さない“任意”による交渉がベースとなっているため、どうしても期間にバラツキが出てしまいます。
事務所によっては、任意整理の着手金を全額支払うまでは債権者との取引を開始しないスタンスのところもあります。その場合には、手続期間が長期化する場合があるのです。
たとえば、任意整理を委任した後、着手金の支払い終了まで3ヶ月間かかった場合には、その分手続期間が長くなります。
いっぽう、任意整理の手続中に、毎月一定額の積み立てを要求する事務所もあります。
これは、任意整理後、本当に毎月借金を返済していけるかということをテストする意味合いがあり、積み立てられたお金は、まず専門家への費用に充当されるのが一般的です。
残った分については、あなたに返金されるか任意整理後の借金返済に充てられます。
弁護士や司法書士に任意整理の手続を依頼した後、依頼人であるあなた自身には、特にやることがありません。
したがって、私生活や仕事に影響が出ることはないでしょう。
そのため、あまりにもやることがなくて、逆に不安になってしまう方もいらっしゃいます。
前述した通り、専門家からの連絡は、債権者との和解契約を締結後になるのが普通です。
そのため、数ヶ月間は、結果が気になってやきもきするかもしれません。
ですので、どうしても進捗が気になる場合には、直接専門家に連絡して手続の状況について尋ねてみるとよいでしょう。
また、専門家に手続を依頼することで、債権者からのメールや手紙などの宛先もすべて専門家にすることもできますので、同居した家族にバレずに任意整理することが可能です。
しかし、ご自分で手続を行った場合には、電話や郵便物がすべてあなたの自宅に来ることになるため、家族にバレずに手続を進めるのは困難でしょう。
■任意整理の手続にかかる期間は、早ければ3ヶ月程度で終わる場合もあるが、平均すると3ヶ月~6ヶ月程度
■具体的には以下の手続が終了するまでの期間が該当
■債権者との交渉状況などによっては、期間が長期化する可能性もある
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