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取扱業務 | 債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金) |
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「ラジオでよく聞く過払い金って一体なに?」
「過払い金があるとお金が戻ってくるって本当?」
過払い金とは「払いすぎたお金」のことです。
その昔、まだ利息の規制が緩かった時代ではキャッシングの金利が非常に高い時代がありました。
時期的には、2007年前後までにキャッシングを利用していた人に該当し、2021年の現在からは14年以上も前の話です。
この高金利時代にキャッシングを利用していた場合には、高すぎた利息分のお金を過払い金として返還を受けられることが裁判所の判例で認められています。
銀行ローンの利用やショッピングでは過払い金は発生しませんが、
・2007年以前に
・サラ金やクレジットカード会社から
・キャッシングを利用していた
場合には、過払い金対象者である可能性があります。
条件に当てはまる場合には、過払い金が発生しているか確認してみましょう。
過払い金とは、その名の通り、債権者(金融会社やクレジットカード会社)に払い過ぎているお金のことです。
利息は、各社が定めている金利で決まりますが、その上限は法律によって定められています。
平成22年(2010年)まで、日本には金利の上限を定める法律が2つ存在していました。
ひとつは『出資法』で、上限金利を29.2%までと定めたもの、もうひとつは『利息制限法』で、10万円未満の借金は20%、10万円~100万円未満は18%、100万円以上は15%と定めたもの。
このふたつの上限の間で発生していた金利をグレーゾーン金利と呼びます。
当時は、グレーゾーン金利で貸し付けても特に罰則はありませんでした。平成18年(2006年)に行われた裁判でグレーゾーン金利が無効に。
これによって、債務者(借金をしている人)が正式な手続きを取ることで、過払い金として返還してもらうことができるようになりました。
過払い金請求の対象となるのは、グレーゾーン金利で返済を行っていた方で、主に平成20年(2008年)よりも前から借金をしている方です。
現在返済中でも、すでに完済していても返還請求は行うことができます。
ただ、以下にあてはまる場合は、過払い金を請求できないので注意が必要。
・時効が成立している
過払い金には、請求できる期限が存在します。
返済中・完済済みに関わらず、最後の返済から10年間です。
これを過ぎてしまうと、請求することができません。
例えば、平成21年(2009年)に完済された方は、平成31年(2019年)までが期限となりますので、もうすぐ時効が成立してしまうことに。
・クレジットカードのショッピング枠や銀行カードローンの利用
まず、ショッピングでのクレジットカードの利用は、過払い金の対象外。
ショッピング枠は、クレジットカード会社が買い物代金を立て替えてくれているだけで、借金ではないのです。
また、銀行カードローンにも過払い金は発生しません。
銀行は、利息制限法をずっと守っていたので、グレーゾーン金利でお金を貸していたことはないのです。
・借りていた会社が倒産している
お金を借りていた会社既に倒産している場合、過払い金が返ってくる可能性は低いでしょう。
過去の傾向を鑑みると仮に返ってきたとしても、発生している過払い金の数パーセント程度となることが多いです。
これらの条件をクリアしている場合、過払い金が発生する可能性があります。
では、実際、過払い金はいくらぐらい出るものなのでしょうか。
過払い金の金額は、債務者それぞれの借金の元金・金利・返済期間によって変動します。それを計算するのが『引き直し計算』という方法。
引き直し計算は、債務整理の始めに行われるもので、先ほど説明した利息制限法で定められている金利で利息を計算し直すことです。
これによって法律上の債権者が支払うべき正式な利息が決定します。
引き直し計算には、債権者との取引履歴が必要になります。
取引履歴の内容は、契約日、借入日、借入金額、返済日、元金総額、金利などが記載されており、債権者に対して開示請求を行うことで取り寄せることができます。
引き直し計算する上で、追加借り入れをしている場合は途中で金利が変更になることもあるので注意が必要。
例えば、契約時の借入が5万円なら年20%で計算します。
その後、追加で30万を借入したら元金10万円を超えるので年18%で計算、さらに追加で50万円借入をしても元金100万円未満なので年18%のまま。
さらに追加で30万円借入をしたら元金100万円を超えるので年15%で計算します。
このように、元金の総額で金利が変動するので、その都度、利率を変更する必要があります。
ちなみに、返済をしていった結果、元金100万円未満および10万円未満になっても年15%は変わりません。
分割返済をした場合の簡単な計算例を確認してみましょう。
金利の計算式は、「元金残高×年利÷365×借入日数」です。
100万円を出資法の上限金利である年29%で借りると、年間の利息は29万円(100万円×年29%÷365×365)になるので、1年後の借金は129万円。
仮に年間29万円(月24,166円)返済しても、元金は100万円のまま減りません。
これを利息制限法の上限金利である15%(借金が100万円以上のため)で引き直し計算をすると、年間の利息は15万円(100万円×年15%÷365×365)となり、1年後の借金は115万円。
同じように年間29万円返済すると、元金が86万円と確実に減ります。
2年目の元金86万円に対する利息は、約13万円(86万円×年15%÷365×365)なので、借金は約99万円。年間29万円返済すると、元金が70万円になることに。
この計算を続けていくと、6年目の借金が約7万円になり、この年で完済できます。
なので、6年目に29万円の返済を続けていた場合、22万円(6年目の借金7万円-返済額29万円)が過払い金として返ってくることになります。
これが引き直し計算です。ここでは簡単な例を紹介しましたが、実際には毎月の返済額がバラバラである人が多いでしょう。
計算が複雑化して面倒に感じられる方は弁護士や司法書士などの専門家に依頼するのがいいかもしれません。
債務整理の引き直し計算で過払い金が発生した場合、今ある借金の返済に充てることができます。
これによって借金が減る、または完済できる可能性があるので、そもそも債務整理をする必要がなくなる方もいます。
個人再生や自己破産においては、これがきっかけとなって債務整理の種類を再検討することも。
個人再生と自己破産では、支払い不能であることが条件の一つになりますが、多額の過払い金が回収できて完済間近になれば、個人再生は任意整理、自己破産は個人再生または任意整理に変更することになるでしょう。
すると、手続きの手間が省け、弁護士や司法書士に支払う費用も削減可能。
特に自己破産では、車や自宅などの高額な財産がある場合は、全て没収されてしまうので、できれば避けたいのが本音だと思います。
もちろん、過払い金が返還されても完済に届かない場合は、そのまま債務整理を進めることができるので問題はありません。
逆に、過払い金で借金が完済となってもなお余る場合は、現金が返ってくることになります。
過払い金は、本来支払う必要のないもの。
支払っていた人には、返還を請求する正当な権利があります。
利用額や返済期間によっては数百万円もの過払い金が発生していること。
上述のように、多額の過払い金が発生していると借金返済の選択肢も増えます。
債務整理を依頼すると、弁護士や司法書士が引き直し計算を行ってくれるので、そこから今後について決めていくのが良いでしょう。
返済できない借金を抱えている場合は、あまり悩まずに専門家に相談してみることをおすすめします。
債務整理に関するお問合せは、お電話またはメールフォームより可能です。相談料は完全無料ですのでご安心下さい。メールでのお問合せは24時間受付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
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