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取扱業務 | 債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金) |
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最終更新日:2021年2月15日
「ブラックリストとはどんなデメリットですか?」
「債務整理するとクレジットカードなどは使えなくなりますか?」
「ブラックリストは何年ぐらい続きますか?」
債務整理を検討している方の中には、こういった不安を持っている方も多いでしょう。債務整理のデメリットであるブラックリストとは、「信用情報に事故登録される」ことを指します。
ブラックリストになると、クレジットカードやローン利用の制限がかかってしまうというわけです。
信用情報の事故登録というと、なんだか難しい表現ですので、あだ名でブラックリストという名前が付けられたと言えば分かりやすいでしょう。
債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産という種類がありますが、この3つのどの債務整理を行っても、ブラックリストになります。つまり、債務整理をする以上は、避けては通れないのがこのブラックリストということです。
なお、過去に支払いを遅れていた場合には、既にブラックリストになっているケースも。
こうした場合には、逆にブラックリストのデメリットはなくなっているので、前向きに債務整理を検討したほうが良いでしょう。
それでは、ブラックリストについて詳しく確認してみましょう。
ブラックリストというと、銀行などの金融機関で共有されている分厚い辞書のような黒いリスト…そんなイメージを抱いている方も多いかもしれません。
しかし、実際にはこういった黒い辞書のようなリストが作られているわけではありません。日本には、クレジットカードの支払いや銀行などのローンの支払いについての「信用」を管理している組織というものがあります。
それが、「個人信用情報機関」というものです。
この個人信用情報機関では、カード利用者の現在の利用状況を管理しています。
具体的には、今現在どこのカードをどのくらい利用していて返済状況はどうかなど。
過去にカードやローンの支払いが遅れたことがあるか、携帯代金の支払いが未納になっていないか(本体代金が割賦払いの場合)、過去に債務整理をしているかなど、そうしたマイナス面も基本過去10年くらいは記録されています。
こうしたマイナス情報が記載されると、カードの審査やローンの融資審査の場合には、審査が通らなくなるケースが出てきます。こうした状況が「ブラックリスト」と呼ばれているのです。
では、このブラックリストになるとどうなってしまうでしょう?
・新規でクレジットカードやサラ金、銀行のローンカードを作りにくくなる。
・今持っているカードも利用できなくなる可能性が大きい。
・車や住宅ローンなどローン関係が組めなくなる。
・賃貸契約において保証会社を利用できない場合がある。
・携帯の機種変更時に本体代金は分割払いできなくなる。
・他人の保証人になることができなくなる。
よくショッピングでの利用は問題ないと考えている方もいますが、ショッピングであっても後払いであれば、ブラックリストの制限がかかります。
また、場合によっては賃貸契約において問題が起こることも。
最近では、家賃の支払いにクレジットカード払いが指定されているケースもあります。
そうした場合には、当然その会社のクレジットカードを利用することが入居の条件となりますが、ブラックリストになっていると、そのクレジットカードが作れずに、その物件は借りれないというケースも出てしまいます。
(クレジットカード払いではなく、保証不要物件や保証人を立てればOKなところへの引っ越しはブラックリストでも問題はありません)
次に、ブラックリストになる場合を確認してみましょう。
債務整理以外にもブラックリストになるケースはあります。
もし、既に該当してしまっている場合には、債務整理を検討する上でデメリットはなくなったともいえるかもしれません。
債務整理を行った場合はブラックリストになります。
これは任意整理・自己破産・個人再生どの手続きを行ってもブラックリストになります。
例えば、CICにおいては返済日より61日以上、または3ヶ月以上の支払い遅延があったり、返済が行われずに保証契約における保証履行が行われた場合にも、ブラックリストに載ってしまうことになっています。
また、1ヶ月の遅延であっても、これを何度も繰り返しているうちにブラックリストに載ってしまうケースもあります。
知らない人もいるかもしれませんが、ショッピングの現金化は違法行為です。
現金化に対応している業者の商品を購入すると、手数料を除いたお金がキャッシュバックされる仕組み。総量規制の影響で年収の1/3以上はお金が借りれなくなっている(銀行のカードローンは除く)ため、こうした行為が横行してしまいました。
カード会社はこうしたショッピングの現金化行為が分かった場合には、利用規約違反でカードを解約します。JICCでは強制解約の事実が記載されるため、ブラックリストになります。
クレジットカードや銀行のカードローン、サラ金などに大量に新規の申込をしている場合は、6か月程度の短期ブラックリストになるようです。
余裕がある人であれば、そんなに申し込みをすることもないので「何かあるのでは?」と思われるためです。通常であれば、即日審査などあるぐらいですので、カードの審査はそんなに厳しいものではないのは皆さんもご存知だと思います。
それでも断られるというところに、他のカード会社も警戒をするのでしょう。
ブラックリストにならないか不安なものもあるでしょう。
ブラックリストにならない例というものも、せっかくなので確認してみましょう。
過払い金請求はそれ自体ではブラックリストになるものではありません。
債務整理と併用した場合に、ブラックリストになる可能性があるわけです。
完済の場合には、整理する債務(借金)もないので、ブラックリストになりません。反対に、返済中の状態で過払い金を請求する場合にはブラックリストになるケースがあります。
家族がブラックリストになったからと言って、自分がブラックリストになることはありません。反対に、あなたが債務整理をした場合でも、あなたはブラックになっても他の家族は絶対にブラックリストになりません。
例えば、友人からの借りたお金をずっと払っていなくても、ブラックリストにはなりません。前に勤務していた会社からお金を借りていたけど、未だに払えていない…こんな場合でもその会社が金融関係を扱っていない限りは関係ありません。
ブラックリストは、信用情報機関に登録している会社がその事実を届け出ることによって信用情報にその記録がなされるためです。つまり、友人などは信用情報機関に登録できないので、ブラックリストになるわけがないということです。
電気・ガス・水道料金などこうしたものを滞納しても、ブラックリストにはなりません。
理由は、これらのライフラインの支払いは、クレジットやローンの類ではないためです。
では、具体的に信用情報機関とはどういった組織で、信用情報にどんな内容が登録されることになるのかについて確認してみましょう。
まず、信用情報機関は、ひとつではありません。
CIC・JICC・全銀協の3つあると覚えておきましょう。
日本国内でもっとも長い歴史を持つのがJICCで、ほとんどの消費者金融やクレジットカード会社がその会員となっています。
また、平成18年に改正された貸金業法によって定められた指定信用情報機関でもあります。
ブラックリストの登録情報の期間は、延滞・債務整理ともに5年となっており、多重申し込み(短期間にいくつもクレジットカードを申し込むこと)についても6ヶ月間は登録されます。
CICは、クレジットカード会社系の登録者が多い個人信用情報機関となっています。
CICのブラック情報の登録期間も、JICCと同様に延滞・債務整理については5年、多重申し込みは6ヶ月です。
JBAは、銀行や銀行系のカード会社、消費者金融が主な会員となっている個人信用情報機関です。
JBAのブラック情報登録期間は、延滞情報と任意整理については5年。官報に掲載されることになる個人再生と自己破産については10年となっています。
このように、現在日本には3つの大きな個人信用情報機関が存在します。
この3つの機関はブラックリストの情報のみ相互に利用できるよう共有されています。
そのため、どこかひとつでもブラック情報が記載されてしまうと、すべてのカード会社や銀行、サラ金で確認ができてしまうのです。
自分の信用情報の状況が気になるという方もいるでしょう。自分の信用情報を確認したい場合には、信用情報の開示請求というものをすることができます。
上記の3つの個人信用情報機関は、本人が開示請求を行えば誰でも確認することができるようになっています。
すべてに共通している方法は、郵送での開示請求で、信用情報が自宅に送られてくることになります。
また、JICCとCICの場合、開示窓口に直接足を運ぶことによって情報を確認することも可能です。CICの至っては、インターネットでの信用情報の開示請求を受け付けていますので、もっとも手軽に自分の情報を確認することができます。
開示請求の手数料は、500~1000円。
直接窓口にいって請求する場合は500円で、郵送の場合は1000円となります。
この開示請求は、基本的に本人しか行うことはできません。たとえ夫婦や親子であっても、本人からの委任状を用意するか、法定代理人である必要があります。
ブラックリストの影響を受けないものについて、最後に確認していきましょう。
(ブラックリストの影響を受けないもの)
・銀行口座の開設
・キャッシュカードの利用
・即時決済型のカード
・ペイペイなどの決済方式
銀行口座の開設やそれに伴うキャッシュカードには制限はありません。キャッシュカードは預金カードであり、クレジットやローンの類ではないためです。
また、デビットカードであれば新規で発行することも可能。
デビットカードは、クレジットカードのように後払いではなく、実質、カードと連動した銀行口座での即時払いなので、ブラックリストの制限はかからないというわけです。
同じ考え方で、プリペイドカードや電子マネーなどの利用に制限がかかることもありません。ペイペイやラインペイなどのスマホ決済も、クレジットカードと連動していない限りはブラックリストの影響は受けません。
ブラックリストとは、信用情報機関(CIC・JICC・JBA)が信用情報にマイナスの記録をすることによって発生するもの。
ブラックリストになると、お金を借りたり、ショッピング後払いをしたりすることができなくなる。ローン関係も組めんなくなるので注意が必要。
債務整理外にもブラックリストになるケースはあり、ショッピングの現金化やカード会社への多重申込、2,3か月以上の返済滞納などがその原因にあげられる。
自分の信用情報が気になるときは、信用情報の開示請求をすれば確認ができる。
CICはネットでもできるし、それ以外のJICC・JBAも郵送などで可能である。
ブラックリストになっても、デビットカードやプリペイドカード、スイカやパスモの使用には問題なし。
ペイペイやLINEペイなどの決済もクレジットカードの紐づけしていなければ問題なし。
当然、銀行口座の開設やキャッシュカードの利用にも制限がかかることはない。
ブラックリストであるかそうでないかは、基本的に他人は分からない。
信用情報機関に対して、信用情報記録の開示請求をしない限り中身は分からないためで、開示請求は本人しかできないため、知られる余地はないためである。
クレジットカードが使えなくなると、周りにブラックリストの疑いは持たれてしまうかもしれないが、信用情報うを確認できない以上、ブラックリストになっているという決定的な証拠は誰にもつかむことはできないものである。
運営弁護士事務所名 | 弁護士法人心(べんごしほうじんこころ) |
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代表弁護士 | 西尾 有司 |
東京事務所長 | 石井 浩一(東京弁護士会所属・東京法律事務所) |
池袋事務所長 | 田中 浩登(東京弁護士会所属・池袋法律事務所) |
住所 | 〒103-0028 〒171-0022 |
電話番号 | 0120-621-017 |
営業時間 | 平日:9:00~21:00 |
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