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800万円の借金はすぐに債務整理を検討すべき!
「800万円の借金にはどんな債務整理ができる?」
「借金が800万円もあると破産しか方法はない?」
クレジットカードや銀行カードローンなどの借金で800万円になっていると、もはや借金額の大きさとして、かなりのものです。
年収が1000万円近くの場合でも、年頃の子供達がいる家族がいる方であれば、このまま支払っていくというのは難しいケースが多いのが借金800万円のエリアです。
借金があることを家族に秘密の方であれば、破綻した時に家族にバレてしまいますので、早いうちに対策を練っておくべきでしょう。
債務整理の方法としては、
という3つの手続きが考えられます。
ただし、「800万円の借金の債務整理には絶対これがいい!」と言い切れるものはありません。なぜなら、その人の収入や財産、生活などの状況から、その人に合った手続きがあるからです。
そこで今回は、800万円の借金を債務整理するとどうなるのか、それぞれの手続きごとに詳しく解説したいと思います。
800万円の借金は、言うまでもなくかなり高額です。借金額が高額なのは見てのとおりですが、なによりもこの返済を妨げるのが、「利息」です。
お金を借りる際の利息は、10万円未満で20%まで、10万円以上100万円未満で18%、100万円以上で15%と定められています。お買物をした際のショッピングリボは、おおよそ14.6%。銀行のカードローンで平均12~15%の金利。
あなたがカードを利用している上で、800万円の借金を返す以外に、このぐらいの金利も一緒に返さなければいけないことを、考えなければいけません。
800万円のお金を借りているケースで、利息などがどのくらい発生するかシミュレーションしてみましょう。
Sさん(カード5枚 借金800万円)
※CSとはキャッシング、SPとはショッピングを指します。
・アコム(200万円・金利15%)
・JCB(SP120万円・手数料14.6%)
・ニコス(CS50万円・金利18%/SP150万円・手数料14.6%)
・楽天銀行(150万円・金利15%)
・新生銀行(30万円・金利18%)
・三菱UFJ銀行(CS100万円・金利12%)
例えば、Sさんがこのような内訳でカードの利用をしているとします。
平均して、15%程度は利息や手数料を支払っているとしましょう。
その場合に1年間で支払っている利息は、800万円×0.15=120万円です。
1ヶ月辺りに支払う利息は、120万円÷12ヶ月=10万円。
これだけ多くの利息や手数料が発生しているわけです。
銀行から10%で借りているのが多いという人もいるかもしれませんが、10%で利息計算しても、800万円×10%=80万円。80万円÷12ヶ月=約6万7,000円の利息を支払っている計算になります。
この利息が足かせになっているので、元金があまり減らないどころか、むしろ、「毎年借金が増えているような気が…」という悪循環に陥ってしまうわけです。
次に、800万円の借金をおまとめローンで1つにした場合を検討してみましょう。
おまとめローンは一か所に借入先・返済先をまとめることで。返済の利便性が図れるとともに、今より金利が下がるという効果があります。
しかし、債務整理と比べると、「低くなっても金利が発生し、800万円の金利は低くなっても人によっては負担が重い」といえます。
また、おまとめローンは審査が厳しいため、支払いに遅れていたことがあったり、年収が借金と同じ800万円やそれ以下の人の場合には、審査にとおらない可能性が高いというのが、おまとめローンのデメリットです。
800万円の借金をおまとめローンにする場合、消費者金融などで扱うおまとめ額は超えているので、必然的に銀行か信用金庫でのおまとめとなるでしょう。
金利がどのくらいになるのかは、銀行ごと、信用金庫ごとに異なりますが、5%~10%ぐらいの水準が一般的です。
(800万円の借金を10%でおまとめした場合)
・800万円×0.10=80万円(1年間の利息)
・80万円÷12ヶ月=6万7000円(1ヶ月あたりの利息)
(800万円の借金を5%でおまとめした場合)
・800万円×0.05=40万円(1年間の利息)
・40万円÷12ヶ月=3万4000円(1ヶ月あたりの利息)
おまとめをして金利が5%ほどのところであれば、利息は1ヶ月に3万4000円程度。
初年度でも月に8万円ほど返済をすれば4万5000円は元金に入りますので、1年で800万円→750万円ほどになる計算です。
10%でのおまとめは支払いができるか疑問が残りますが、5%のおまとめならありかもしれません。しかし、完済までには利息は150万円以上は支払う計算になるため、これから1000万円近くは支払う気持ちで完済に向けていく必要があるでしょう。
先ほどものべましたが、おまとめローンをするかしないか悩んでいても、そもそも審査に通らないというケースは意外と多くあります。まずは、審査が通るか試してみるのが良いでしょう。
債務整理とは、クレジットカードや消費者金融、銀行カードローンなどの借金を法的に整理していく手続きのことです。弁護士や司法書士に依頼して行うことができます。
債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3種類があります。
債務整理には、利息のカットや借金の減額、破産であれば借金が0になるといった効果がありますが、手続きごとにメリットやデメリットが異なります。
したがって、どの手続きを選択するかについては、収入や財産、生活の状況などを踏まえて総合的に判断することが必要です。
借金800万円に対して、任意整理・個人再生・自己破産を行った場合を具体的に確認してみましょう。
任意整理とは、弁護士や司法書士に依頼をして、各カード会社と今後の返済の交渉をしてもらう手続きです。任意整理をすると、今後将来に渡って発生する全ての利息はカットされるケースが多いため、利息分の支払いの負担が今までと違ってなくなります。
任意整理では、自動車ローン返済中の車を手元に残したい人や、保証人付きの借金があるので整理対象から外したい人などは、これらを除外して債務整理できるというメリットもあるのです。
もちろん、返済中の住宅ローンにも影響がないように進めることも可能です。
800万円の借金を任意整理した場合の返済額の目安は以下のとおりです。
5年(60回)返済で和解できた場合には、
というかたちになります。
任意整理の分割回数がどのくらいになるかは、カード会社毎に異なります。
大手のクレジット会社を10年近く利用しているような場合には、5年よりもさらに長い7年や8年の分割回数を組むことができます。
また、一つのカード会社に50万円よりは200万円あったほうが、つまりより大きい金額があったほうが、分割回数は多くできる傾向があります。
400万円の借金を7年弱(80回)の分割回数で任意整理できた場合には、
正直800万円ともなると、任意整理をしてもかなりの返済額にはなるため、一般的には任意整理よりも次項で述べる個人再生のほうが向いていると思われます。
任意整理をした場合のデメリットとしては、ブラックリストがあげられます。
利息カットなどの対価を受ける代わりに、カードの利用などが制限されるというわけです。
そのため、任意整理の返済が足りない時に、カードを利用してお金を借りたり、ショッピング利用で生活費を補うということはできません。
任意整理の返済額は、あくまで毎月の収入の中から捻出できなければならない(現金主義)のため、こうしたデメリットも考慮に入れて、検討しましょう。
個人再生とは、裁判所に申し立てをすることで借金800万円の場合には、最大で1/5の160万円まで減額してもらえる手続き(小規模個人再生の場合)です。
最大で1/5のため、生活状況やカードの利用内容によって、減額率は変わります。
個人再生で減額された借金額を、3年間で返済できれば、800万円を完済したのと同じ扱いにしてもらえる債務整理の一つです。
また、個人再生には「住宅ローン特則」と呼ばれる、住宅ローンの返済を続けつつ、カードの借金を減額してもらえる制度もあるため、住宅ローンの返済に苦しむ多くの人に利用されています。
個人再生を行った場合、500万円以上1000万円以下の借金の場合には、最大で1/5まで借金が減額されます。
つまり、800万円に個人再生を行った場合には、
・800万円×1/5=160万円(個人再生後、支払いを行っていく借金の額)
・800万円-160万円=640万円(個人再生で、免除される借金の額)
となります。
この160万円を、3年で返済するのが原則ですので、
という結果になるわけです。
800万円近くのカード返済を続けていた方であれば、45,000円ほどであれば問題なく払える方が多いでしょう。
こうした理由から、800万円の借金がある場合には、任意整理よりも個人再生のほうが向いていると言われています。
ただし、個人再生でいくら借金が減額されて、今後いくら支払っていくかは、清算価値と言われるものや可処分所得額の金額によって変わります。
必ず、160万円になるわけではないということに注意してください。
個人再生には、「清算価値保証の原則」と呼ばれるルールがあるため、借金を減額してもらえる代わりに、あなたが財産価値のあるものを持っている場合には、最低でもその財産価値と同等以上の金額については、借金の支払い義務が課せられます。
そのため、清算価値が最低弁済額を超える場合には、最低弁済額が引き上げられることになるのです。(これを「計画弁済額」と呼ぶ)
例えば、親に買ってもらった車(時価250万円)がある場合には、
となります。
最低弁済額160万円(800万円の1/5)よりも清算価値の金額のほうが大きいため、最低弁済額が250万円まで引き上げられ計画弁済額は250万円になります。
個人再生の方法には、上記で述べた小規模個人再生の他に、給与所得者再生という方法もあります。
給与所得者等再生で手続きを行った場合には、
のうち最も多い金額を支払うかたちとなります。
可処分所得額とは、毎月の給料から税金や家賃、保険代、光熱費、食費、生活費などを抜いた手取り金額(自由になるお金)です。
たとえば、
という人が給与所得者再生すると、
最低弁済額:160万円<清算価値:180万円<2年分の可処分所得額:240万円
となるため、これを3年間で返済する場合、
という結果になります。
したがって、収入が多い人が給与所得者等再生すると、借金の減額率が低くなる可能性があるため注意が必要です。
借金を大幅に減額してもらえる個人再生ですが、次のようなデメリットもあります。
個人再生では、原則として全ての借金が整理対象になります。
そのため、任意整理のように借金の整理対象を自由に選べません。
つまり、奨学金や自動車ローンは希望しなくても、強制的に手続きに巻き込まれることになります。
また、個人再生は裁判所を介する手続きになるため、官報(政府が発行する新聞のようなもの)に名前や住所、個人再生した事実などが掲載されてしまいます。
ただし、一般の人が官報を見る機会は少ないので、知人や友人に個人再生したことがバレる可能性は低いとは思います。
自己破産とは、裁判所に申し立てることで借金を免責してもらえる債務整理です。
自己破産をして裁判所に免責が認められれば、800万円の借金はゼロになります。ただし、自己破産するためには、裁判所に「支払不能」と認めてもらう必要があります。
支払不能を認めてもらうとは、「800万円の借金を支払うことはできない」と認めてもらうことです。
一般的には、月の収入や家計の状況から、支払いができるかを判断していきます。
800万円の借金を任意整理で60回払いにした場合には、13万円~14万円ほどが1ヶ月の支払額になります。
例えば、手取り30万円の方の場合には、任意整理の返済額だけで半分ほどになってしまうため、家計の状況を考えれば支払不能と認められる可能性は極めて高いでしょう。
また、手取り50万円ほどであっても、返済額が1/3ほどを占めるため、家族がいるケースでは家計的に出費が難しいと思います。こうした場合には、同じく支払不能と認められます。
自己破産すると、以下のようなデメリットがあります。
自己破産すると、生活に必要な最低限の現金や家具を除く財産は、すべて没収されてしまいます。
また、自己破産の手続き中は資格を伴う職業が制限されるため、弁護士や税理士といった士業や、保険の営業などの職についている人は、手続き期間中は仕事ができなくなるため注意が必要です。
さらに、自己破産には「免責不許可事由」と呼ばれる、免責不可能な借金の原因が存在します。そのため、ギャンブルや風俗といった散財が借金の原因だった場合には、免責してもらえない可能性もあります。
今債務整理をするか3年後に債務整理をするかで数百万円の出費の差がでることも珍しくありません
「自分はどんな債務整理を行ったほうがいい?」
「破産だけは避けたいけど自分は大丈夫そう…?」
一人で悩んでいてもどうしたら良いかなかなか決まらず、そして、また返済日がやってきて…と時間ばかりが経過していませんか?
冒頭でご説明したように、800万円の借金では年間120万円、月10万円前後の利息やリボ手数料が発生しています。
もし、債務整理を進める場合には、こうした支払いがなくなるため、早く動けば動くほど、無駄な出費は抑えられます。
どんな債務整理があなたにとってベストなのか?デメリットを極力避けて債務整理ができるか?などは1人で考えるより、弁護士に相談をすれば30分~1時間もあれば分かります。
すぐに債務整理をしたほうがいいというわけではなく、まずは、無料相談を利用して自分自身の現状や債務整理をしなければいけないタイミングを知ることは、とても大切です。
債務整理のご相談を希望される場合には、下記のメールフォーム又はお電話からお問合せ下さい。お電話での相談は平日9:00~21:00、土日祝日は9:00~18:00まで可能です。
・各カードの借入・返済状況
・毎月の収入と支出状況
・住宅ローンがある場合にはその返済内容
・奨学金がある場合にはその返済内容
こうした内容をある程度ご自身で整理して頂いた上で、ご相談をいただければ的確なアドバイスは可能です。
どんな債務整理があなたに合っているかを一緒に考えていきましょう。
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最終更新日:2021年3月1日
運営弁護士事務所名 | 弁護士法人心(べんごしほうじんこころ) |
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代表弁護士 | 西尾 有司 |
東京事務所長 | 石井 浩一(東京弁護士会所属・東京法律事務所) |
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