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債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)の実績多数!東京駅・池袋駅近くの弁護士事務所です!
債務整理相談室(池袋・東京)
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取扱業務 | 債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金) |
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「借金100万円にいい債務整理の方法は?」
「債務整理をすれば月に2万円以内の支払いに抑えられる?」
このページでは、借金100万円前後の方の債務整理方法を解説していきます。
借金100万円前後の支払いが難しい場合には、まずは「任意整理」という方法を検討なさってください。任意整理とは、利息をなくして元金だけの支払いにする債務整理の方法です。
あなたが今支払いをしている上で、借金が全く減らないなぁ…と感じている場合、それはおそらく利息の支払いがあるため。そのため、この利息の支払いがなくなりさえすれば、今後も支払いができるかもしれないのです。
100万円の借金の場合には個人再生の手続きは選択の余地がなく(個人再生で減らせる借金の限度額が100万円のため)、自己破産も借金100万円の場合には、確実にできるという保証はありません。
「借金100万円のベストな債務整理は任意整理」こちらをテーマに、このページを始めていきたいと思います。
借金100万円以下なら任意整理で毎月17,000円の返済
債務整理には、特定調停、任意整理、個人再生、自己破産の4種類があります。
それぞれにメリットやデメリットがありますが、一般的に借金の総額が100万円以下の場合は任意整理によって解決するケースがほとんどです。
任意整理においては、借金の元本を返済する代わりに将来金利の免除を求めるという形で交渉を進められるケースがほとんどです。
そのため、原則として5年間で元本をすべて返済することのできる額の借金でしか行うことができないのです。
将来利息とは、借金残額に対して、毎月発生する利息のことであり、何も手続きを行わずに返済している、今まさに毎月のように支払っていて、完済までにかかる全ての利息のことを指します。
100万円であれば単純計算で毎月の返済は17,000円程度となり、返済額の全てが元本にあてることができます。
この額であれば、収入がそれほど多くはないという方であっても無理なく返済することができるのではないでしょうか。
任意整理の場合、手続きはそれほど難しいものではありません。
司法書士や弁護士などの専門家に依頼すれば、自分で交渉をする必要はありませんので、ほとんど自分では何もせずに借金の整理が可能です。
もちろん、持ち家やマイカーといった財産を手放す必要もありません。
また、資格制限などもありますので、完全にこれまで通りの生活を送りながら債務整理をすることができるという点もメリットです。
なので、借金の額が100万円以下の方は、まずは任意整理を検討するようにしましょう。
100万円の借金がある人の任意整理の例
100万円をリボ払いによって、毎月2万円ずつ返済する場合で考えてみましょう。
リボ払いの場合年利は15%となるのが一般的です。
この条件で計算すると、完済までに約7年が必要で、返済総額は160万円以上となります。
つまり、利息だけで60万円以上も支払うことになるのです。
任意整理をして利息が免除されれば、この60万円を減額することが可能です。
そして、元本の100万円を5年間で返済する場合、毎月の返済額は約17,000円ですので、利息の支払いがなくなるだけでなく、返済期間も2年短縮することになります。
また、100万円の金利15%を毎月13,000円以下の返済で行っていった場合、ほとんど元本が減らず、いつまでも利息を払い続けるだけになってしまいます。
(100万円の借金に対する金利15%の場合は、12500円が利息となります。)
利息だけで年利15%というと、わずかなもののように思えるかもしれませんが、借入額が大きくなるとその分だけ利息もどんどん膨れ上がります。
そのため、返済することが難しくなってしまうというケースも少なくないのです。
そこで、任意整理をして将来利息の返済が免除されれば、それだけで、返済総額は大幅な減額となりますし、返済期間を最大で5年まで延長することによって、毎月の返済額も抑えることができるのです。
もちろん、任意整理は債権者(消費者金融やクレジットカード会社)との交渉次第です。
希に、交渉が失敗して和解することができないというケースもありますが、債権者としては、個人再生や自己破産をされるよりは、元金だけでも回収できる任意整理の方がメリットがあることから、最終的には将来利息の免除によって解決できるケースが多いのです。
また、任意整理は、多くのカード会社で5年間(60回)での返済となりますが、カード会社によっては、84回払いでも受け付けてくれるところがあります。
当相談室では、あなたが任意整理すると、月々の返済額は実際にいくらになるのかを無料で診断しておりますので、お電話やメールフォームにてお気軽にお問い合わせください。
個人再生は100万円の借金にできない
まず、結論からいってしまうと、借金の額が100万円の場合、個人再生をしても意味がありません。
個人再生における最低弁済額が100万円であることから、100万円以下への減額はできないためです。
100万円を少し超える額であれば、申し立てをし、認められれば個人再生は可能ではありますが、圧縮率はかなり低い上に、上記の任意整理とは違って、原則として3年間で返済する必要がありますので、毎月の返済額が逆に上がってしまう可能性もあります。
このように、100万円の借金の場合、個人再生は最初から候補に入れる必要はないでしょう。基本的に、任意整理をベースに検討してみましょう。
借金が100万円では自己破産できない可能性もある
基本的に、自己破産の申し立てをするのに、いくら以上の借金であるといった条件はありませんので、申し立ては可能です。
しかし、自己破産が認められるための条件として「支払い不能」であるというものがあります。
先ほどもご紹介した通り、任意整理によって返済期間を最大の5年間に設定すれば、毎月の返済額は17,000円程度です。
毎月この額の支払いをすることができないのか、という点がポイントになります。
たとえば、年収が300万円程度の方であれば、よほどの事情がないかぎりはこの額の返済は可能でしょう。そのため、支払い不能とは認められません。
もちろん、資産が全くなく、収入が極端に少ないといったケースであれば自己破産が認められるケースもありますので、一概にはいえませんが、借金の額が100万円以下の場合は、自己破産ではなく、任意整理によって解決することができないのかを検討すべきでしょう。
そもそも、自己破産は財産を全て没収されるなどのデメリットも比較的大きいことから、債務整理の最初の手段として考えることはあまりありません。
どうしても、他の手段での解決が困難な場合の、最後の手段と考えるべきでしょう。
運営弁護士事務所名 | 弁護士法人心(べんごしほうじんこころ) |
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代表弁護士 | 西尾 有司 |
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